ケアマネ受験資格!実務経験と日数計算を徹底解説
ケアマネの受験資格というのは3つの条件があり、どれかを満たせば良いのですが、日数計算を自分でやれば自信がないという人も多いのではないでしょうか?
せっかくケアマネの試験勉強をしようと思っているのに、後から今回はケアマネの受験資格がなかったというようなときは最悪なので正確に受験資格の日数計算をする方法を知っておくようにしましょう。
ケアマネの3つの受験資格
冒頭のようにケアマネの受験資格には3つの方法があります。
国家資格(法定資格)を持ち、実務経験5年以上
相談援助業務に従事し実務経験5年以上
介護等業務に従事し 実務経験5年以上または10年以上
5年、10年といった数字がありますが、この期間を満たしているかどうかの日数計算の方法が問題となってきます。
5年、10年の日数計算はどの時点で満たせば受験資格になる?
この5、10年といった実務経験の日数計算ですが、どの時点で条件を満たせばケアマネの受験資格を得るのかということですが、結論からいいますと試験の前日の時点で満たせばそのときのケアマネの受験資格を得ているということになります。
ただし願書提出の時点ではまだ実務経験の受験資格を得ていないことになりますので、
所属する施設に実務経験見込み証明書を作成してもらい願書と一緒に提出する
受験後に実務経験証明書を提出することが必要
というような通常の場合と違った手続きが必要となります。
ケアマネの受験資格の通算の意味とは?
ケアマネの受験資格では通算という言葉が使用されます。
通算というのは要するに複数の事業所での勤務歴も合計してカウントして良いという意味になります。
A施設 実務経験2年
Aを退職
B施設 実務経験3年
というように複数の施設での実務経験を合計し、5年や900日という条件を満たせばケアマネの受験資格を得ることができるということになります。
パートでの実務経験でのケアマネ受験資格のカウント方法
パートの場合には週などの勤務日数が正社員よりも少なくなりがちですので、ケアマネの実務経験の受験資格を満たす方法はやや特殊となります。
1日のカウントは15分など短時間でもカウントできる
やはり試験前日に受験資格があるかで判断する
というのが基本となりますが、実務経験5年、900日の実務日数の条件をクリアしなければいけません。
週3日勤務のパート 900日 ÷ 年156日勤務 = 5.7年
週2日勤務のパート 900日 ÷ 年104日勤務 = 8.6年
というように受験資格を満たす年数が長くなってきます。
5.7年 = 5年と8ヶ月強
8.6年 = 8年と7ヶ月強
というようになります。
ケアマネの受験資格の従事期間のカウント方法
5年というのもカウント方法があって
週1回の勤務であっても5年経過すれば従事期間5年としてカウントされる
病気療養で1ヶ月まるまる休んでいても従事期間1ヶ月としてカウントできる
1ヶ月まるまる有給休暇などを取っていても従事期間1ヶ月としてカウントできる
このように5年の従事期間のカウントについては日割りや月割り計算でなくかなりアバウトにカウントするようになります。
しかし注意しなければいけないのはこの5年の従事期間を満たしても900日の実務経験の日数の条件も満たさないといけないということです。
休んだ期間が長いと900日のほうが未達でケアマネの受験資格を得れないというようなこともあります。
ケアマネの受験資格の従事期間はブランク期間も含める?
ケアマネの5年という条件ですが、ブランク期間は含めません。
1ヶ月だけ勤務
3年のブランク
2年の勤務
というようなケースでは従事期間は2年と1ヶ月となり、ケアマネの受験資格は満たしません。
間のブランク期間は従事期間ではないので注意しましょう。
ケアマネの受験資格と大と小の月
たとえば2月は28日、5月は31日というように月ごとにトータル日数が変わります。
従事期間を計算するときに不公平な気もしますが、同じ1ヶ月としてカウントします。
しかし同時に実務経験の900日というものもあるので、この900日のカウントでは31日の月のほうが実務経験の日数は増えることになります。
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